【厚生労働省告示・第494号】平成24年度共同募金(実施期間)
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第112条の規定に基づき、平成24年度における共同募金の実施期間を、東京都、富山県、福井県、三重県、広島県、山口県及び沖縄県以外の道府県にあたっては平成24年10月1日から同年12月31日まで、東京都、富山県、福井県、三重県、広島県、山口県及び沖縄県にあっては平成24年10月1日から平成25年3月31日までと定めたので、社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第35条の規定に基づき、告示する。
平成24年9月3日
厚生労働大臣 小 宮 山 洋 子 |